研究会について

会則

直腸肛門奇形研究会会則

直腸肛門奇形研究会会則

第 1 条(名称)
本会は直腸肛門奇形研究会と称する。
(Japanese Study Group of Anorectal Anomalies)

第 2 条(目的)
本会は直腸肛門奇形に関する諸問題を研究することを目的とする。

第 3 条(事業)
1.本会は直腸肛門奇形症例の登録事業を行なう。
2.本会は毎年1回以上の学術集会を開催する。
3.その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行なう。

第 4 条(学術集会)
学術集会年1回以上会長がこれを主催する。学術集会への演題提出は、施設会員である施設に所属する医師及び会長の許可したものに限る。演題の採否は会長がこれを決定する。

第 5 条(会員)
本会は第2条の趣旨に賛同する大学、研究機関または診療機関ならびにこれに準ずる施設による施設会員によって構成される。

第 6 条(役員)
本会には次の役員をおく。
会長、副会長、運営委員長 各1名
運営委員 若干名
登録委員 若干名
監査委員 若干名

第 7 条(名誉会員)
本会に功労があった人を運営委員会で推挙し、代表者会議の賛同を得て名誉会員にすることができる。名誉会員は本会の開催する代表者会議および学術集会に参加できる。

第 8 条(会長および副会長)
1.会長および副会長は運営委員会で推挙され、施設代表者会識の賛同を得て決定される。
2.会長は当該年度の学術集会を主催し、任期は1年とする。
3.副会長は会長を補佐し、翌年度の会長となる。任期は会長に準ずる。

第 9 条(施設代表者会議)
1.施設代表者会議は会員である施設の代表者、またはその代理人によって構成され、年1回、会長がこれを招集する。
2.役員の選任、収支の決算および予算、その他重要な事項については、施設代表者会議の承認を経なければならない。

第 10 条(運営委員・運営委員長)
1.運営委員は、施設会員である施設の代表者またはその推薦者で、運営委員会に推薦されたものの中から運営委員会の議を経て選任する。
2.運営委員は運営委員会を構成して会長を補佐し、会務に関する事項を審議する。任期は2年とし、再任を妨げない。
3.運営委員長は運営委員会で運営委員の互選によって選出され、運営委員会を代表して会務を統括する。任期は2年とし、再任を妨げない。
4.運営委員会は毎年1回以上開催するものとする。
5.運営委員長は事務局運営委員を指名することができる。任期は運営委員長に準ずる。

第 11 条(登録委員・登録委員会)
1.登録委員は運営委員の中から運営委員会の議を経て選任される。任期は2年とし、再任を妨げない。
2.登録委員は登録委員会を構成して、直腸肛門奇形症例の登録・集計に関する作業を行なう。
3.登録委員会は、年1回会員施設からの症例登録を受け付け、これを処理し、学術集会で報告する。
4.当分の間、登録委員会事務局を慶應義塾大学小児外科内におく。

第 12 条(監査委員)
1.監査委員は施設会員である施設の代表者で、運営委員会に推薦されたものの中から運営委員会の議を経て選任され、本会の会計、その他を監査する。任期は2年とし、再任を妨げない。

第 13 条(会費)
施設会員は、正式の機関名ならびに代表者を登録し、年会費を納入するものとする。年会費は7,000円 (平成7年度より)とする。

第 14 条(会計)
1.本会の経費は会費ならびに第2条の目的に賛同するものよりの寄付金をもってこれに当てる。
2.本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。

第 15 条(入会)
入会は第5条に該当するものの申し込みにより、運営委員会の議を経て承認する。

第 16 条(退会)
1.退会を希望する施設はその旨を届け出なければならない。その場合既納の会費は返付しない。
2.連続して2年間会費を納入しない施設は退会とみなす。

第 17 条(事務局)
本会の事務局は当分の間これを慶應義塾大学外科学教室内におく。

第 18 条(会則変更)
本会則の変更は運営委員会の議を経て提示し、代表者会議での賛同を得て決定する。

付則 本会則は平成5年6月26日をもって発足する。
平成6年6月18日 改正
平成25年10月25日改正
平成30年10月25日 改正

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